AIは広告の制作や運用を効率化するためにも使える
現在AIは、ビジネスを含めあらゆるシーンで活用が進んでいます。
AIの活用事例(広告以外)
AI音声による有名歌手の音声再現
AIによる照明の自動操作
AIによる翻訳精度の向上
大量のデータ分析や文章・画像の作成、さらには機械の自動操作を強みとするAIは、広告のクリエイティブ制作や日々の運用でも十分に活用することができます。
AIを活用できる広告業務の分野
では実際に、広告運用業務においてAIをどのように活用できるのかを解説します。
効率的な広告クリエイティブの生成
近年急速に普及している生成AIは、広告クリエイティブの制作に役立ちます。
生成AIの強みは、素早くかつ大量にクリエイティブを作成できる点、画像だけでなく動画や音声などあらゆる形式のアウトプットに適用できる点です。技術の進歩によって、架空の人物をAIで生成し、広告クリエイティブに活かすことも可能になりました。「広告イメージに合ったタレントを起用できない」場合でも、AIで生成・代替する選択肢が生まれたのです。
また、AIを活用して広告の成果・実績を分析し、消費者ニーズの洗い出しやターゲットのセグメント分けをすることも、ユーザーのニーズをより詳細に捉えた広告クリエイティブ生成につながるでしょう。
広告運用の最適化
例えば、広告のクリエイティブや広告文の最適化を図るうえで有効な手法の1つに、ABテストの実施があります。短時間に大量のデータを処理できるAIを活用すれば、短期間で複数回のABテストを実施でき、PDCAサイクルをスムーズに回せます。得られた多量のトライアル結果は、広告の精度向上につながるのです。
特に、広告運用で成果を上げるには、狙ったキーワードで上位表示されることが必須です。競合よりも高い入札単価を設定することも一手ですが、無闇に引き上げて予算を超過することは防ぎたいものです。
そこで、AIを使って入札単価の自動調整を行えば、競合の入札状況を踏まえたタイムリーな運用を行えるため、広告の費用対効果アップが期待できるでしょう。
AIで代替できない広告業務
AIは広告業務においてもさまざまな場面で活用できますが、すべてAIで置き換えることは現実的ではありません。大切なことは、AIで置き換えられる部分はAIで効率化し、人は置き換え不可能な部分に注力することです。
ここでは、AIで代替できない広告業務を3つ解説します。
最終的な意思決定
現状では、人間の脳と同じかそれ以上のレベルで、あらゆる問題に対して自律的に解決策を立案できるAIは存在しません。また、現行のAIツールは完全ではなく、最新のトレンドを踏まえたクリエイティブ作成や著作権のリスク回避などはAIだけでは不十分です。そのため、最終的な意思決定はまだまだ人間が担う必要があります。
最新のトレンドを踏まえた施策立案
AIは多量のデータを短時間に処理することに強みがあるものの、その分析結果はあくまでも過去のデータに基づくものです。
しかし、実際は時代背景や社会情勢など、過去のデータだけでは予測できない要素でトレンドが形成される可能性もあります。そのため、AIによるクリエイティブや提案を過信せず、最終的には人間がトレンドを広告クリエイティブ・運用に反映させていかなければなりません。
また、AIが分析するデータ自体が不正確であれば、AIが導き出す答えも不正確なものになります。そのため、悪意をもったハッキングや世論操作によってデータが操作されると、分析結果が消費者ニーズを正確に反映したものではなくなるリスクにも留意しなければなりません。
著作権侵害のリスク回避
著作権法第30条の4によると、著作権者に利益を不当に害さない限りは生成AIで製作したクリエイティブは自由に使えると解釈できます。
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用 に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
引用:e-GOV法令検索「著作権法第30条の4」条文
ただ、既存コンテンツとAIによるクリエイティブが酷似している場合は著作権侵害とみなされるリスクは否めません。
もし、広告クリエイティブに著作権侵害が認められた場合は、信頼低下や損害賠償などの被害が発生する恐れがあります。実際に、海外ではすでにAIによる創作物において著作権侵害が認められた事例があったようです。
万が一のことがないよう、AIで生成した広告クリエイティブも人の目で著作権侵害が疑われないか確認が必要です。











